Page 4 - 中国共産党中央委員会の『中国共産党規約(改正案)』についての説明
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り込む。また党内民主の発揚を堅持し、全党の英知を集中する。党
規約の全般的な安定を保ち、改正する必要がある、党内ですでに共
通の認識に達している内容のみを改正し、改正後の党規約がマルク
ス主義の中国化における最新の成果を十分に具現し、党活動と党建
設の新しい経験を十分に具現することに努め、これによって、新し
い情勢、新しい任務の党活動と党建設への新たな要請に適応する。
現行の党規約は総体として党活動と党建設を指導する必要に適
応することができるものである。したがって、今回党規約について
適宜に改正を行うが、大きな改正を行わないことにした。各クラス
の党組織と広範な党員があまねく改正を提案するとともに、実践を
通して成熟したものであると立証されたものは改めることにし、成
熟していないものは改めず、改めても改めなくてもよいものは原則
として改めないことにした。今回党規約改正の作業は党内の民主を
十分に発揚し、広範囲にわたって各方面の意見を徴した。各地区、
各部門の党組織と広範な党員が党規約について提起した改正の意
見と提案はその多くがすでに採用されている。その一部のものは党
規約改正案の中に取り入れられてはいないが、その主旨はすでに党
の第十七回全国代表大会の報告の中に具現されている。一部の意見
と提案はこれからも実践の中でさらに検討、模索する必要があり、
また、一部の具体的な提案は党内のその他の文書、規則の中で具現
してもよい。
二、総綱の改正の主な内容
(一)党の第十六回全国代表大会いらいの実践の進展という内容
を書き加え、科学的発展観を突っ込んで貫き、徹底させることを強
調した。実践の経験を総括したうえで、全党が科学的発展観を深く
貫き、徹底させることを促し、小康社会の全面的な建設をよりよく
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