Page 4 - 中国共産党中央委員会の『中国共産党規約(改正案)』についての説明
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り込む。また党内民主の発揚を堅持し、全党の英知を集中する。党

                   規約の全般的な安定を保ち、改正する必要がある、党内ですでに共

                   通の認識に達している内容のみを改正し、改正後の党規約がマルク

                   ス主義の中国化における最新の成果を十分に具現し、党活動と党建

                   設の新しい経験を十分に具現することに努め、これによって、新し

                   い情勢、新しい任務の党活動と党建設への新たな要請に適応する。



                     現行の党規約は総体として党活動と党建設を指導する必要に適

                   応することができるものである。したがって、今回党規約について

                   適宜に改正を行うが、大きな改正を行わないことにした。各クラス

                   の党組織と広範な党員があまねく改正を提案するとともに、実践を

                   通して成熟したものであると立証されたものは改めることにし、成

                   熟していないものは改めず、改めても改めなくてもよいものは原則

                   として改めないことにした。今回党規約改正の作業は党内の民主を

                   十分に発揚し、広範囲にわたって各方面の意見を徴した。各地区、

                   各部門の党組織と広範な党員が党規約について提起した改正の意

                   見と提案はその多くがすでに採用されている。その一部のものは党

                   規約改正案の中に取り入れられてはいないが、その主旨はすでに党


                   の第十七回全国代表大会の報告の中に具現されている。一部の意見

                   と提案はこれからも実践の中でさらに検討、模索する必要があり、

                   また、一部の具体的な提案は党内のその他の文書、規則の中で具現

                   してもよい。



                      二、総綱の改正の主な内容


                      (一)党の第十六回全国代表大会いらいの実践の進展という内容

                   を書き加え、科学的発展観を突っ込んで貫き、徹底させることを強

                   調した。実践の経験を総括したうえで、全党が科学的発展観を深く

                   貫き、徹底させることを促し、小康社会の全面的な建設をよりよく






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